求償権とは
求償権(きゅうしょうけん)
求償権とはある人が他人との法律関係で不利益を受け,他方,その不利益の効果として第三者が利益を得た場合に,不利益を受けた者が損害賠償の形でその不利益を第三者から償還請求することのできる権利をいう。たとえば,連帯債務者の1人が債権者に弁済すると,この債務者は内部負担の定めに従い他の債務者に対して求償することができる (民法 442) 。また,動産を買受けた者が原所有者から盗品であることを理由に動産を取戻された場合には (193条) ,買主は売主に対して求償することができる。したがって,不当利得返還請求の一形態とみてよい。