遅延損害金とは?

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カードローンにおける遅延損害金とは、あらかじめ指定された日までに返済金が入金されなかった場合に発生する損害賠償金のことを指し、カードローンの貸付条件を説明する文書には必ず記載されています。

遅延損害金の利率は、利息制限法および出資法により年20%が上限となっており、カードローン会社はこれを超えない範囲で自由に設定することができます。しかし、消費者金融業界では大半の企業で上限である20%に設定しており、銀行業界でも14~20%の間で利率を設定しています。通常の貸付金利は借入残高によって増減しますが、遅延損害金は残高の額に関係なく常に一定です。

遅延損害金は、当初の返済期日の翌日から発生し、遅れれば遅れるほど金額が膨らんでいきます。ただし、ここで注意しておきたいのは、この損害金が発生することと、延滞とみなされることは必ずしも一致しないということです。一般的に、カードローンで延滞と扱われるおそれがあるのは、返済期日から2ヶ月間過ぎても入金が無い場合です。したがって、期日から2ヶ月以内の遅延であれば、返済時に損害金も一緒に支払わなければならないものの、指定情報機関に事故情報として登録されることについては回避することができます。

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